航空法73条の3
航空機内にある者は、
当該航空機の安全を害し、
当該航空機内にあるその者以外の者
若しくは財産に危害を及ぼし、
当該航空機内の秩序を乱し、
又は当該航空機内の規律に違反する行為
(以下「安全阻害行為」という。)をしてはならない。
航空機内にある者は、
当該航空機の安全を害し、
当該航空機内にあるその者以外の者
若しくは財産に危害を及ぼし、
当該航空機内の秩序を乱し、
又は当該航空機内の規律に違反する行為
(以下「安全阻害行為」という。)をしてはならない。