航空法73条の3

航空機内にある者は、

当該航空機の安全を害し、

当該航空機内にあるその者以外の者

若しくは財産に危害を及ぼし、

当該航空機内の秩序を乱し、

又は当該航空機内の規律に違反する行為

(以下「安全阻害行為」という。)をしてはならない。