航空法73条4第1項(一部省略)
機長は、航空機内にある者が、(略)
安全阻害行為等をし、
又はしようとしていると信ずるに、
足りる相当な理由があるときは、(略)
その者に対し拘束その他
安全阻害行為等を抑止するための措置(略)をとり、又はその者を降機させることができる。
機長は、航空機内にある者が、(略)
安全阻害行為等をし、
又はしようとしていると信ずるに、
足りる相当な理由があるときは、(略)
その者に対し拘束その他
安全阻害行為等を抑止するための措置(略)をとり、又はその者を降機させることができる。