第三条の概略

電子掲示板などでの情報の流通によって権利侵害が発生した場合に、

それによって生じた損害やその防止措置によって生じた損害について、

一定の条件のもとプロバイダ等は賠償の責任を負わない

これまでは、紛争当事者間で解決してきたが、

今後、一定要件のもと、プロバイダが情報流通の防止措置を講じたり、

発信者情報の開示請求に応ずることが可能になった。