プロバイダ責任法第4条(1項の概略)

以下に該当する場合、発信者情報の開示を請求出来る

1.侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

2.当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合。