放送法

(受信契約及び受信料)

第六四条

①協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、

協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

ただし、放送の受信を目的としない受信設備はラジオ放送

(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)

若しくは多重放送に限り

受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。