放送法

放送法第83条

協会(NHK)は他人の営業に関する

広告の放送をしてはならない

①他人の営業に関する広告の放送をしてはならない

②前項の規定は、

(中略)他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない