チケット不正転売禁止法
チケットを主催者の同意がないまま
商売として販売価格よりも高い価格での転売や転売目的で譲り受けたりすることを禁止
【違反】
1年以下の懲役か100万円以下の罰金または両方を科す
チケットに不正転売禁止法であることが明記され
販売時に本人確認をしていることなどが規制の条件
不正転売を商売としていない個人でも
反復継続の意思をもって繰り返すと違法になり得る
個人がやむをえず行けなくなった事なので
ネットで転売しても違法にならない
【五輪チケット転売 公式ならOK】
来場できなくなった人が定価で再販売(リセール)できる公式販売サイトを来年春にオープン予定