2004年施行「性同性障害特例法」【性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律】

【性別の取り扱い変更に必要な要件】

①20歳以上であること

②現に婚姻をしていないこと

③現に未成年の子がいないこと

④生殖線がないこと又は

生殖腺の昨日を永続的に欠く状態にあること

⑤その身体について他の性別に係る身体の性器にに係る部分に近似する外観を備えていること