〜相続放棄に必要なもの〜

被相続人の住民票の徐票

(死亡と書いてあるもの)

・戸籍謄本と印鑑

・相続人の身元を証明する書類

(運転免許証、保険証等)

相続人は、自己なために相続の開始があったことを知った時から

三箇月以内に、家庭裁判所

相続放棄の申し述べができる