公職選挙法

・選挙権および被選挙権の範囲

・選挙に関する訴訟の手続き

・選挙運動

・違反者の処罰など

投票や選挙運動の報酬などで

金品を与えたり申し込んだりすること

買収行為(221条など)

【罰則】

3年以下の懲役もしくは禁錮

または50万円以下の罰金

候補者や総括主宰者が買収した場合は―

【罰則】

4年以下の懲役もしくは禁錮

または100万円以下の罰金

ウグイス嬢の報酬(197条の2)

飲食物の提供(139条)

寄附の禁止(199条の2)

買収及び利害誘導罪(221条など)に該当!?