2020-12-15 公職選挙法 ・選挙権および被選挙権の範囲 ・選挙に関する訴訟の手続き ・選挙運動 ・違反者の処罰など 投票や選挙運動の報酬などで 金品を与えたり申し込んだりすること 買収行為(221条など) 【罰則】 3年以下の懲役もしくは禁錮 または50万円以下の罰金 候補者や総括主宰者が買収した場合は― 【罰則】 4年以下の懲役もしくは禁錮 または100万円以下の罰金 ウグイス嬢の報酬(197条の2) 飲食物の提供(139条) 寄附の禁止(199条の2) 買収及び利害誘導罪(221条など)に該当!?