公職選挙法 第139条(飲食物の提供の禁止) ※一部抜粋

何人も、選挙運動に関し、

いかなる名義をもってするを問わず、

飲食物(湯茶及びこれを伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。