公職選挙法施行令 第129条(実費弁償及び報酬の額の基準等)※一部抜粋
4 報酬の額についての政令で定める基準は、
選挙運動のために使用する事務員にあっては
1人1日につき1万円以内とし、
専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における
選挙運動のために使用する者、
専ら手話通訳のために使用する者及び要約筆記のために使用する者にあっては1人1日につき
1万5千円以内とする。
4 報酬の額についての政令で定める基準は、
選挙運動のために使用する事務員にあっては
1人1日につき1万円以内とし、
専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における
選挙運動のために使用する者、
専ら手話通訳のために使用する者及び要約筆記のために使用する者にあっては1人1日につき
1万5千円以内とする。