GATS 第17条(内国民待遇―National Treatment)

約束表に記載した分野において、約束表に定める条件・制限に従い、サービスの提供に影響を及ぼすすべての措置について、

他の加盟国のサービスおよびサービス提供者に対して、

自国の同種のサービス及び提供者に与える待遇よりも

不利でない待遇を与えなければならない。