GATS 第17条(内国民待遇―National Treatment)
約束表に記載した分野において、約束表に定める条件・制限に従い、サービスの提供に影響を及ぼすすべての措置について、
他の加盟国のサービスおよびサービス提供者に対して、
自国の同種のサービス及び提供者に与える待遇よりも
不利でない待遇を与えなければならない。
約束表に記載した分野において、約束表に定める条件・制限に従い、サービスの提供に影響を及ぼすすべての措置について、
他の加盟国のサービスおよびサービス提供者に対して、
自国の同種のサービス及び提供者に与える待遇よりも
不利でない待遇を与えなければならない。