国税庁監察官が取り締まる犯罪

一、国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪

二、国税庁の所属職員がしたその職務を行う際にした犯罪

三、前二号に掲げる犯罪の共犯

四、国税庁の所属職員に対する刑法第百九十八条の犯罪