槇原敬之被告 懲役2年執行猶予3年の判決

覚醒剤取締法違反などの罪に問われているシンガーソングライターの槇原敬之被告の裁判で、東京地裁はさきほど、懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡しました。検察側は懲役2年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの裁判を求めていました。