2019-12-08 ■ 居住する自己所有の住宅(兼事務所・店舗も含む)にバリアフリー改修工事を行った場合、一定の要件の下で、バリアフリー・リフォーム促進のため、 所得税の税額控除、固定資産税の減額制度が設けられています。