埋め立て地帰属で調停案 江東区86% 大田区14%

東京オリンピックパラリンピックで競技会場が設けられる東京・臨海部の埋め立て地の帰属問題で、埋め立て地の86%を江東区に、14%を大田区に帰属させるとする都の調停案の原案がまとまったことがわかりました。40年以上にわたる埋め立て地の問題は解決に向けた最終調整が進められています。

東京オリンピックパラリンピックで競技会場が設けられる東京・臨海部の「中央防波堤埋立地」について、ともにすべての帰属を主張してきた江東区大田区は2020年までの解決を目指してことし7月、東京都に地方自治法に基づく調停を申請しました。

これを受けて都知事が任命した自治紛争処理委員が、現地視察などを通じて調停案の検討を進めた結果、関係者によりますと、埋め立て地を江東区には86%余り、大田区にはおよそ14%帰属させるとする原案をまとめたことがわかりました。

このうち、東京オリンピックパラリンピックでボートなどの競技会場が設けられる部分は江東区に、整備が進められているコンテナふ頭の部分は大田区に帰属する内容となっています。

原案は29日、江東区大田区に伝えられ、2つの区は対応を検討していて、40年以上にわたる埋め立て地の帰属問題は解決に向けた最終調整が進められています。