米兵・軍属の犯罪などに関する 日米地位協定の規定〈17条〉

17条3項

〈公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪〉などについては、合衆国の軍当局は合衆国軍隊の構成員又は軍属にたいして

裁判権を行使する第1次の権利を有する

17条5項

日本国が裁判を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行うものとする。