アイドルの異性交際「制裁をもって禁止は行き過ぎ」

アイドルグループのメンバーだった女性が、ファンの男性との交際を理由に芸能プロダクションから賠償を求められた裁判で、東京地方裁判所は「異性との交際は『幸福を追求する自由』に含まれ、制裁をもって禁止するのはアイドルだとしても行き過ぎだ」として、プロダクションの訴えを退ける判決を言い渡しました。

この裁判は、アイドルグループのメンバーだった23歳の女性が、ファンの男性と交際したことを巡って、所属していた芸能プロダクションが

「契約違反の行為で損害を被った」として、女性や交際相手などに賠償を求めたものです。

18日の判決で東京地方裁判所の原克也裁判長は、「異性との交際は自分の人生をより豊かに生きるために大切な事故決定権そのもので、『幸福を追求する自由』に含まれる」と指摘しました。

そのうえで、「損害賠償という制裁をもって交際を禁止するのは、アイドルという特性を考慮してもいささか行き過ぎな感は否めない」として、プロダクションの訴えを退けました。

アイドルの異性との交際を巡っては、去年9月に東京地裁の別の裁判官が、今回とは別の会社とアイドルが争った裁判で、「交際の発覚はイメージの悪化をもたらす」としてアイドルに対して賠償を命じる判決を言い渡しています。