「夫婦同姓」は合憲 最高裁が初判断

民法夫婦別姓を認めない規定と女性だけ6カ月間再婚を禁じた規定が、憲法違反かが争われた裁判で、最高裁は、夫婦同姓規定は合憲と判断する一方、再婚禁止規定については、「6カ月は過剰」と述べ、憲法違反と判断した。最高裁大法廷は、「夫婦同姓は社会に定着していて、家族の呼称を1つに定めることには、合理性が認められる」と述べ、憲法に違反していないと判断した。また、女性だけ離婚後の再婚を6カ月間禁止している規定については、過剰な制約で、違憲」と述べて、6カ月間の再婚禁止期間を定めた民法733条1項を憲法違反だと判断したのは、10例目となる。