“夫婦同姓は合憲” 最高裁が初の判断

「夫婦は同じ姓を名乗る」と定めた民法の規定について、最高裁は「合憲」との判断を示しました。

民法の夫婦同姓を定めた規定を巡っては、事実婚の夫婦らが「姓の変更の強制は、権利侵害で憲法違反だ」などと訴えていました。最高裁は16日、「夫婦同姓は社会に定着していて、家族の呼び方一つに定めることは合理的だ」として、合憲との判断を示しました。裁判官15人のうち女性3人を含む5人は「違憲」としました。一方、女性にだけ6カ月間の再婚禁止期間を定めた規定については、「100日を超える部分は合理性を欠いた過剰な制約だ」として違憲との判断を示しました。

これを受けて、菅官房長官は、違憲判決を「厳粛に受け止めていきたい」述べて、早期に民法の改正を行う方針を示しました。また、法改正の前でも、戸籍事務の運用改善によって離婚後100日を超えた人からの婚姻届を受理する考えを明らかにしました。