海警法〈60条〉

海警機構は、法によって決定した違法行為の勾留者と勾留審査の外国人、及び刑事勾留が決定したり逮捕した犯罪容疑者を、それぞれ別個に

海警機構の所在地の勾留所もしくは看守所に移送する。