公職選挙法 第199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)※一部抜粋

2 公職の候補者又は

公職の候補者となろうとする者は、

当該選挙区内にある者に対し、

いかなる名義をもつてするを問わず、

寄附をしてならない。

ただし、政党その他の政治団体若しくは、

(略)親族に対してする場合及び普及するために行う講習会

(略)その他の政治教育のための集会が行われるようなもの、

(略)を除く。