公職選挙法 第199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)※一部抜粋
2 公職の候補者又は
公職の候補者となろうとする者は、
当該選挙区内にある者に対し、
いかなる名義をもつてするを問わず、
寄附をしてならない。
ただし、政党その他の政治団体若しくは、
(略)親族に対してする場合及び普及するために行う講習会
(略)その他の政治教育のための集会が行われるようなもの、
(略)を除く。
2 公職の候補者又は
公職の候補者となろうとする者は、
当該選挙区内にある者に対し、
いかなる名義をもつてするを問わず、
寄附をしてならない。
ただし、政党その他の政治団体若しくは、
(略)親族に対してする場合及び普及するために行う講習会
(略)その他の政治教育のための集会が行われるようなもの、
(略)を除く。