この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。
美術品などの相続財産にかかる税額は相続があった時点での
売買時実例価格、または精通者意見価格によります。
精通者に鑑定してもらう場合、鑑定料は自費になります。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。