旅館業法

第5条

営業者、左の各号の一に

該当する場合を除いては、

宿泊を拒んではならない。

1.宿泊しようとする者が

伝染性の疾病にかかっていると

明らかに認められるとき。

2.宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を

乱す行為をする虜があると

認められるとき。

3.宿泊施設に余裕がないとき

その他都道府県が条例で

定める事由があるとき。

第11条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、

これを50万円以下の罰金に処する。

第5条の規定に違反した者