2020-09-06 旅館業法 第5条 営業者、左の各号の一に 該当する場合を除いては、 宿泊を拒んではならない。 1.宿泊しようとする者が 伝染性の疾病にかかっていると 明らかに認められるとき。 2.宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を 乱す行為をする虜があると 認められるとき。 3.宿泊施設に余裕がないとき その他都道府県が条例で 定める事由があるとき。 第11条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、 これを50万円以下の罰金に処する。 第5条の規定に違反した者