居住する自己所有の住宅(兼事務所・店舗も含む)にバリアフリー改修工事を行った場合、一定の要件の下で、バリアフリー・リフォーム促進のため、所得税の税額控除、固定資産税の減額制度が設けられている。
あまり高額ではない、例えば数十万円くらいのものは「家財一式」として 他の家財の合算して計上できる場合もあります。 相続税の基礎控除額は (3000万円+600万円×相続人数)となります。
美術品などの相続財産にかかる税額は相続があった時点での 売買時実例価格、または精通者意見価格によります。 精通者に鑑定してもらう場合、鑑定料は自費になります。
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